栁澤和輝税理士事務所 > 記事コンテンツ > 【相続税申告は10か月以内】申告までに行うことを解説
相続というのは、一生に1回か2回程度しかないライフイベントであるという方がほとんどでしょう。
相続税について概略を把握しておき、相続税が発生するケースを知っておくことは、実際に相続の場面に遭遇した時に役に立ちます。
しかし、相続税について内容を詳しく知っているという人は、そう多くはないのではないでしょうか。
ここでは、相続税の概観にふれながら、相続税申告についてみていきたいと思います。
まず前提として、全ての相続において相続税が発生するわけではありません。
相続税は、相続する財産の評価金額から、基礎控除額を差し引いた金額に税率をかけて算出することができます。
基礎控除額は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で算出されます。
例えば、親子4人家族で父親が6,000万円の財産を残して亡くなったケースを考えてみましょう。
この場合の基礎控除額は、3,000万円 + 3人×600万円 = 4,800万円となります。
6,000万円から基礎控除額を除いた1,200万円が相続税の課税対象となるのです。
そして相続税が発生することが判明したら、申告を行う必要がでてきます。
次に、相続税の申告について詳しくみていきましょう。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となります。
「死亡した日」が「被相続人が死亡したことを知った日」になるケースがほとんどですが、連絡をほとんどとっていないケース、亡くなった場所が病院などの医療機関以外などのケースでは、亡くなったと思われる期間の最終日を、相続開始日とみなして申告期限が設定されます。
原則として延長は認められておらず、期限を過ぎて納めた場合ペナルティが発生します。
では、申告期限が決まったらそれまでにやることを確認してみましょう。
具体的には以下のようなことをやる必要があります。
〇遺言書の有無の確認
遺言者がある場合、その内容に従って相続を行います。
〇死亡届の提出
7日以内に役所に提出します。この死亡情報は、自動で税務署に届きます。
〇相続人の特定と承認
戸籍謄本を確認し、法定相続人が誰なのかを確認します。
相続を放棄する場合、3か月以内に手続きを行う必要があります。
〇相続対象財産の評価額の算出
相続するべき財産がいくらあるのかを確認します。
基礎控除額を下回っている場合は、相続税は発生しません。
〇遺産分割協議
どの相続人がどの相続財産を引き継ぐかを協議して決定します。
全相続人の合意が必要なので注意しましょう(一堂に会する必要はない)。
〇相続税の申告書の作成と提出
相続開始日の翌日から10カ月以内に完了しなければなりません。
円滑に相続の手続きをおこなうためには、専門的な知識と一定の経験が必要となります。
栁澤和輝税理士事務所では、相続に関する支援経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。